俗に言う「認定事業」の事業者になるべく行ってきました。
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こんにちは。
各県では有害鳥獣による被害が年々増加傾向にあり、その被害額はとても大きな物へとなっています。そんな中、有害鳥獣駆除とは別の個体数を管理する「認定鳥獣捕獲等事業者」という制度があります。
鳥取県でも増えてきたシカの管理をしようと27年度からこの認定事業が開始されました。
事業者になるには2日間の講習を受けなければならないのですが、職場に無理言って参加してきました。
・認定鳥獣捕獲等事業者
(※詳しくは環境省のページへ、画像クリックで移動します)
平成35年までにニホンジカ、イノシシ等の個体数を平成35年までに半減させることを目標に開始された。
鳥獣の捕獲等に係る安全管理体制や、従事者が適正かつ効率的に鳥獣の捕獲等をするために必要な技能及び知識を有する鳥獣捕獲等事業を実施する法人について、都道府県知事が認定をする制度です。有害鳥獣駆除とは異なり被害防止目的ではなく広域な個体数の管理となっています。
各都道府県で異なると思いますが、鳥取県ではシカのみが対象となっています。
将来的には鳥獣の生息状況や被害状況の調査、管理のための計画検討、捕獲後のモニタリング、計画の評価や見直しに関与などなど…地域の鳥獣保護管理の総合的な担い手としても期待されているそうです。
・認定を受けるメリット
1)認定鳥獣捕獲等事業者の名称使用
今後認定事業者が安全かつ効率的に捕獲等を行えば社会的な信用や評価を得られます。
今後も業務が増える事も予想されますので、これからのメリットとなるでしょう。
2)狩猟免許更新時の適性試験の免除
免除と言ってもあの簡単な視力・聴力・運動能力の試験のみが免除されます。
知識の試験や技能試験が免除されるわけではありません。
また、更新時には必要な適性を有する事を健康診断の際などに確認した旨の書類が必要との事…。
3)法人としての捕獲許可の取得(事業者証の発行)
個人ではなく法人として許可を受けることで、組織として安全管理を確保した上で捕獲に取り組むという位置づけや責任を明確にできます。
この際には発行される従事者証を携帯しなければなりません。
4)事業被害防止目的のライフル銃所持許可
通常ライフル銃を所持しようと思うと、散弾銃の所持が10年間必要ですが、10年待たなくても許可される場合があります。
しかし、このライフル銃は認定事業でしか使用できませんし、ライフル帳簿や持ち出し等の管理することが義務付けられています。
手間や成約が多いことから許可を受ける人は少ないようです。
5)狩猟税の免除
狩猟者登録の申請前1年以内に認定鳥獣捕獲等従事者として従事した区域が属する都道府県に限って狩猟税が全額免除されます。
第1種登録だと16,500円、罠登録だと8,200円が免除になりますね。
6)処分費と準備金
教科書にはありませんでしたが、メリットだと思いますので付け加えました。
※鳥取県の場合です
認定事業が始まると準備金として10,000円が振り込まれます。
その後3ヶ月毎に10,000円が振り込まれます。
シカを捕獲すると処分費として1頭につき25,000円が振り込まれます。
ただし、報告書を毎月提出しなければなりません。
個人的にメリットだなと感じたのは3)5)6)ですね。
僕は有害鳥獣駆除をしたいと思っているのですが、中々参加させて貰えていませんので猟期以外でも出猟できる3)は大きなメリットとなります。
5)の狩猟税の免除も大きいですね。第1種の16,500円は馬鹿になりません…。
今年は罠にもチャレンジできたらいいなと思っていたのでこれは助かります。
6)は僕が書いたものですが、捕獲すれば結構なお金が入りますね。
また、お肉の処分はお任せと言うことで食べることも出来ます。
夏のシカは美味しいと言われているので楽しみですね(*´﹃`*)
・認定事業者が出来ること、しなければならないこと
メリットを書きましたが、当然しなければならないこともあります。
まず、年に1回の講習を受けなければなりません。
初めて認定事業者になる人は2日間の講習を受けます。
こうして初めて認定事業者になることが出来ます。
各都道府県で異なりますが、鳥取県ではシカの個体数管理を目的としています。
そのため認定事業が始まってから2,000頭で終了です。
指定頭数に達したらその時点で終了です。1月に終わるか2月に終わるかは不明です。
頭数に達したか場合連絡があるようです。
認定事業は狩猟者登録とは別なので登録をしてない猟方でも行うことが出来ます。
ただし、免許を持っているものに限ります。
銃の使用目的は「有害鳥獣駆除」でOK。
目的に記載がない場合は認定書を所轄に持っていくと印鑑を押してもらえます。
罠の場合は< b>「指定管理鳥獣捕獲用」の標識を使わなければなりません。
弾も狩猟用や標的射撃とは別の帳簿を設けなければなりません。
また、事業終了してからの残弾は3ヶ月以内に消費します。
消費の仕方は狩猟でも射撃でもかまいません。
狩猟とは別なので普通に狩猟の方法では認められない方法も認められる場合があります。
例えば、夜間発砲などです。
しかし、現実的には安全面からなかなか許可が出ないようです。
シカを捕獲したら上記の様にシカを右向きに寝かせ、ホワイトボードに必要事項を記入し撮影します。
その後証拠として尻尾を切り取り保管します。
尻尾が喧嘩等で無い場合は両耳を切り取り、保管します。
1頭につき25,000円が処分費として支給されますが、有害鳥獣駆除との2重計上はできません。シカは食肉利用・販売しても構いません。
また、この認定事業を行う場合腕章をつけ事業者証を携帯しなければなりません。
月に1回の報告の義務もあります。
狩猟とは異なり、目撃情報や個体情報も記入欄があります。
狩猟とは活動地域も異なりますので注意が必要です。
あくまで個体数の管理、活動域の侵食防止です。
・二日間の講習を終えて
座学を中心に色々な事を勉強し、へっぽこサラリーマン認定事業者になりました!
正確には鳥取県猟友会所属の事業者ですね。
狩猟事故防止DVD「運命を分ける瞬間は何度見ても辛いです・・・。
こうならないように十分に気をつけ&練習をせねば。
後日認定証が自宅に届き次第、認定事業が行えるようです。
僕の場合は用途の変更をして有害鳥獣駆除を追加してもらわなければなりませんね(´・ω・`)
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