有害鳥獣駆除でアマチュア無線が使用できるようになるか!?総務省が肯定的な動きを見せる

こんにちは。

おにおに
へっぽこサラリーマンのおにおにです。

令和3年の2月2日掲載の、総務省HPで気になる文章を見つけたので紹介したいと思います。

狩猟で使うオススメの無線機は?僕はこれを買った。

2019年4月16日

現在、有害鳥獣駆除には使えない。

アマチュア無線は電波法という法律で運用されています。
アマチュア無線の決まりに金銭上の利益のためではなく、無線技術に対する個人的な興味により行う、自己訓練や技術的研究(同好の士と話したい、電波がどこまで飛ぶか試したい、という場合)のための無線通信である。というものがあります。

簡単にいうと、アマチュア無線でお金儲けをしちゃ駄目よって事です。
細かい部分はここでは解説しません。申し訳ありません。

具体的には、営業・業務連絡・工事現場・イベント運営等。営利目的に利用は電波法違反により処罰の対象となります。

狩猟と有害鳥獣駆除はどうなののでしょう?

個人的には有害鳥獣駆除はボランティア的な側面が強く、完全に営利目的とは言えないと思います。
地元のために…困ってる農家さんのために…お願いされて…なんて人も大勢知っています。
「儲けなんて無いよ?」それなら営利目的とは言えないのでセーフ?いえいえ。

アウトなんです。

現在こういう解釈になっています。

おにおに
狩猟→趣味でやるものだからヨシ!
おにおに
有害鳥獣駆除→お金が絡んでくるのでダメ!

実際に富士宮市の猟友会メンバー9名が、有害鳥獣駆除活動でアマチュア無線を使用し、電波法違反の行政処分を受けています。

そういうわけで、有害鳥獣駆除をするメンバーは現在「デジタル簡易無線」という無線機や携帯電話を利用しています。

しかし、未だにアマチュア無線が狩猟関係には浸透しています。
その理由は「以前はアマチュア無線しかなかった」「初期のデジタル簡易無線は電波が飛ばなかった」「高価なものなので、買い直したくない」「所属猟隊が全員アマチュア無線だから…」等色々と理由はあります。

この現状を踏まえ、島根県の一部の地域ではデジタル簡易無線の貸し出しを行っているようですね。

ダラダラと書いてしまいましたが、現在アマチュア無線は有害鳥獣駆除活動に使うことが出来ないのです。

総務省の意見募集の結果

※画像クリックで総務省のHPへ移動

(1)アマチュア無線の社会貢献活動での活用
 被災地の通信確保等において、地域において重要な役割を果たしてきたアマチュア無線の運用実績等を踏まえ、非常災害時等のボランティア活動や国や地方公共団体等の施策で共助を背景とする地域における活動等について、アマチュア無線を身近なくらしの中で活用できるよう定義を明確化し、電波の有効利用及びアマチュア無線の地位向上を図るとともに、地域社会に貢献できるようにするものです。
(2)小中学生のアマチュア無線の体験機会の拡大
 電波有効利用成長戦略懇談会における提言等を踏まえ、令和2年4月にアマチュア無線体験局を制度化したところであるが、さらにワイヤレスIoT人材の裾野を広げていくため、無資格の小中学生が家庭等や学校において、有資格者の指揮・立会いの下、電波の利活用の可能性や楽しさを身近なくらしの中で体験できるようにするものです。

総務省のHPより

今回の件に関係するのは①の太字の部分です。
つまり有害鳥獣駆除のことについて触れられています。

意見募集の結果のページでもう少し具体的に見ていきましょう。

この黄色のマーカーの部分。はっきりと有害鳥獣駆除(鳥獣被害体躯事業)の事が書いてありますね。
それについての総務省の回答が以下の画像。

質問者は大日本猟友会。仕事してたんだ

総務省の考え方「賛成のご意見として承ります。」
案の修正の有無「無」

順番が前後しましたが、資料1では具体的な内容も書かれています。

本改正により、地域における社会貢献活動等において、アマチュア無線も活用できることとなり、例えば、防災ボランティア間での通信
や山岳救助等での補助的な通信での活用が一般に考えられます。)消防団活動の中でアマチュア無線を使用する場合は、電波法令上、アマチュア無線局免許人個人が、その意思により「個人的な興味」によって自発的にその活動に参加し
無線通信を行うものであり、「金銭上の利益のため」のものではなく、また、個人が活動の対価として受領する金品の額が当該活動に必要な「実費に相当する額」の範囲内であれば「金銭上の利益」※とはならないことから、アマチュア業務に含まれることを定義の改正により明確化するものです。また、制度上又は施策上の仕組みの結果として、「実費に相当する額」を超えるとしても、アマチュア業務に含まれることとしています。鳥獣被害対策事業等についても同様です。

※ 「営利性」等に関する補足事項
・企業等の営利法人等の従業員等が、企業等の営利法人等の営利活動以外の活動のためにアマチュア無線を使用する場合であって、告示案の社会貢献活動等に適合するものは、ア
マチュア業務として認められる。企業等の営利法人等の営利活動のためにアマチュア無線を使用することは認められない。
・NPO法人等の非営利法人等(国、地方公共団体等、NPO法人、社団法人、財団法人、農業協同組合等)については、営利を目的としない団体であることから、これらの職員や組
合員等が当該法人の事業のためにアマチュア無線を使用する場合であって、告示案の社会貢献活動等に適合するものは、アマチュア業務として認められる。
・国又は地方公共団体等が実施する事業に係る地域活動については、制度上又は施策上の仕組みの結果として、個人が活動の対価として受領する金品の額が当該活動に必要な
「実費に相当する額」を超えるとしても、アマチュア業務に含まれることとしている。

これをそのまま見ると、今までのような企業が営利目的で使うのはNG。
非営利法人や個人が使う分にはOKって感じですね。

「実費以上の報酬をもらってもアマチュア業務に含まれる」という一文はすごいですね。よくそこまでの回答をもらったと素直に驚きました。

他の回答でも「セーフな内容を具体的に示す」とありますので文章化されるはずです。
そうすれば安心して有害鳥獣駆除や指定管理鳥獣捕獲事業に使用できますね。

いつから使えるの?

残念ながら2021/2/16現在ではまだ使用できません。

しかし、総務省は、電波監理審議会からの答申及び意見募集の結果を踏まえ、速やかに電波法施行規則等の関係省令及び告示等の整備を行う予定です。とあります。

法整備のタイミングは分かりませんが、早ければ来年くらいには改正になるのではないでしょうか?

現在、アマチュア無線しかもってない方には朗報!

いつもの夢物語じゃなくて。かなーり現実的な話。

また動きがあればお伝えしたいと思います。

以上!!

へっぽこサラリーマンでした(`・ω・´)ゞ

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4 件のコメント

  • 鳥取市在住で狩猟に興味を持ち登録しました。
    フォローさせて頂きました。
    狩猟について情報あつめていきたいので色々おしえてほしいです

    • だいさんコメントありがとうございます。

      こちらこそ宜しくおねがいします!
      フォロー頂いたアカウントから話しかけていただければフォロバしますね(*´∀`)b

  • 省令的にOKとなっても
    アマチュア無線の利用にはコールサインの送出や周波数区分の厳守義務があります。
    アマチュア無線周波数を利用するドッグマーカーは許可になっていません。

    残念ながら過去の狩猟でのアマチュア無線の利用をふりかえるとこれらが厳守されていません。

    これら1点でも違反すると電波法上の処分を受け、またないようによっては電波法違反の
    刑事罰を受けます。その場合は猟銃所持許可の取り消しとなると覚悟するべきです。

    • 匿名さんコメントありがとうございます!!

      それは当然の話なので、それを言われましても…。
      ちょっと情報が古いのか?混同されてますね?ドックマーカーは以前のガーミン製のものは確かに技適ではなく違法でした。
      しかしドックナビ等、技適マークがついた商品が存在しています。そちらを使えばいいのではないでしょうか?

      厳守されてない現状もあるのは知っていますが、僕の周りではちゃんと免許をとって開局申請をすませコールサインを用いて適正に運用しています。
      適正に運用することが当たり前だと思っていましたので、今回の指摘は驚きました。

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    サラリーマンでも狩猟はできる! 2016年より第1種狩猟免許と罠免許を習得と同時にブログ開設。 空気銃のレインストームと散弾銃のBeretta A400で狩猟を楽しむ。 他の趣味は麻雀/ハースストーン/クラロワ/美味しいもの/酒