用途の追加「有害鳥獣駆除」をしてきました。
・・・
にほんブログ村
こんにちは。
前回記事に書きましたが、潜るのが楽しくて毎週の様に潜っているへっぽこサラリーマンです。
引きこもってたときより良い人が多くて楽しいです。
そんなある日鳥取県猟友会から封書が送られてきました。
・「指定管理鳥獣捕獲事業従事者認定書」
僕は少し前に認定事業の講習を受けて認定事業の資格を習得していました。
詳しくは、前回記事を御覧ください。
「なかなか送られてこないな~」そう思っているとようやく届きました。
認定事業をするときはコレを携帯し、腕章をつけます。
2枚あるのは1枚はシカで2枚目は錯誤捕獲のイノシシの許可証です。
これで手元に必要なものが全部揃ったので明日からでも認定事業の行動が出来るのですが、僕にはまだやらなければならない事がありました。
・所持銃の使用用途変更
日本で銃という物はなんにでも許可が出るわけではありません。
飾りたいとかなんとなく手元に置いておきたいとか、防犯のため等の理由では所持はできません。
日本で認められているのは「標的射撃」「狩猟」そして「有害鳥獣駆除」です。
また、この許可は免許ではなくあくまで許可なのです。
使用用途が「標的射撃」ならその目的に使用するための許可を得なければなりません。
「狩猟」がやりたければ狩猟の許可を、有害鳥獣駆除がやりたければその許可を取ります。
昔は狩猟目的の散弾銃の所持と同時に「標的射撃」「狩猟」と印を押してもらえたようですが、今は標的射撃で申請して、その後狩猟者登録を終えその証明書を提出してやっと「狩猟」の用途が追加されます。
この度に警察署へ行くのでなかなか大変(´・ω・`)
※地方に見解や担当により対応が変わります。
しかも、目的に沿った使用がされない場合取り上げられちゃいます。
全然標的射撃しなかったり、狩猟しなかったり…。
しっかり使っていれば問題ありません!
・認定事業は「有害鳥獣駆除」の許可
厳密に言えば有害鳥獣駆除と認定捕獲事業では事業内容が異なりますが、使用目的が駆除とこの事で使用目的に「有害鳥獣駆除」があればその銃を使っても良いそうです。
そういうわけで上記の認定事業証を持って用途の追加をしてきました。
使うのは散弾銃だけなので1800円で追加。
時間は15分位で終わりました。
その後弾の申請もしようと思い相談をしたんですが・・・
K「いつ使用されますか?」
(´・ω・`)「月末くらいから罠を掛けようと思ってますので、9月ですかね?」
K「そうですか。じゃあ9月に来てください」
(´・ω・`)「え」
(´・ω・`)「罠にかかってしまったらどうしたら・・・?」
K「誰か呼んで撃ってもらってください」
K「あと、使用される場所が限定されている場合、その地域の所轄に申請してください。」
K「現住所があるこちらの許可も必要です。」
(´・ω・`)「えっ。現住所がある場所でも使う可能性ある場合はどうです?」
K「・・・それならコチラだけで良いです。」
警察としても使用予定がない8月に許可が出せないのは理解できましたが、ギリギリになってしまいますね。準備などの事も考えるともう少し余裕を持って許可してもらいたかったです。
弾の購入消費も色々申請があるようだし、また9月に有給をとらなければ…。
標的射撃と狩猟に比べて色々面倒ですが、ここまで来たので頑張ろうと思います(´・ω・`)
↓よろしければクリックお願いいたします。
にほんブログ村
最近のコメント